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憲法改正につて

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    今の安部政権が憲法96条を変えたがっている。
    (本人たちは「改正」という言葉を用いているが、それは妥当といえるだろうか。)
 
 
      なぜ9条でなく96条を変えたいのか。
 
  まず、憲法96条を読もう。
第96条【改正の手続、その公布】
①この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行は(わ)れる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
 
    ・・・このように「憲法改正」するには複雑かつ厳重な手順を要する。
 
 
    今までに憲法改正のための国民投票は行われたことはない。
 
    議員の誰かが憲法改正したいと思っても、総議員の三分の二以上の賛成
    得られていなかったからである。
 
    だから憲法9条をはじめ、あれこれ改正したい橋龍政権は、96条の項目、
    総議員の「三分の二以上」から「二分の一以上」に変えたいのである。
    そうすると、我が党の議員さえ賛成すれば簡単に憲法の内容変えれちゃうから。
 
    憲法上、三分の二の議員の賛成が必要なものは、他にもある。例えば
    ①法律案が、衆議院で可決、参議院で異なった議決がされた場合、
     衆議院で出席議員三分の二以上の多数で再び可決した場合は
     それが法律となる。(反対議員がすべて欠席していたら簡単に法律がつくられる。
    ②議員を除名するには出席議員の三分の二以上の多数の議決を要する。
     (除名させたいなら議会は出席・・・?)
    ③議員の議席を失わせる(除名とはちょっと意味合いが違う)にも、
     出席議員の三分の二以上の多数の議決を要する。
 
     これら3つの項目は、慎重さが求められるがゆえ、「三分の二以上」という多数決が
    必要となる。しかし、その多数決は出席している議員の数に限られる。
 
  憲法改正の発議をするには、欠席した議員も含めた総数での「三分の二以上」という多数決
  が必要となる。いかに簡単に改正させないように仕組んであるかがよくわかるかと思う。
 
      それを二分の一の多数決で決めよう・・・ってことは、
 
  携帯使用中の運転禁止・・・とかいう「法律」よりも、  容易く「憲法」が変えられてしまうことになる。
 
 
        なぜ憲法が必要なのかを考えてみて欲しい。
 
      君主や政治家に自由を束縛されるためではない。
 
      君主や政治家から自由を得るために存在するのである。。。と考えよう。
 
 
 
  このブログで好き放題書けるのも、憲法にて表現の自由が保障されているためである。
  簡単に憲法を変えさせてはいけない。
 
   9条(戦力放棄)が変えられないから、まずは、96条から・・・いう考えは危険である。
 
  簡単に憲法変えられ、いずれ我々に信教も、思想も、
                             職業選択も自由に認められなくなる。
                             ↑これについてのツッコミはまた後日
 
 
 
     
 
     私なりの結論を言いましょう。
 
    憲法は変えられません。96条をよく見て欲しい。「改正」のための手続きとある。
    総議員の2分の1に変える行為は、「改正」でなく「改悪」であるといえよう。
 
         よって、憲法改正はありえない。
 

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